発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC1000000167
この
法律
は、
発達障害者
の
心理機能
の適正な
発達
及び円滑な社会生活の促進のために
発達障害
の症状の発現後できるだけ早期に
発達支援
を行うとともに、切れ目なく
発達障害者
の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、
障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)
の基本的な理念にのっとり、
発達障害者
が
基本的人権
を享有する個人としての尊厳にふさわしい
日常生活
又は
社会生活
を営むことができるよう、
発達障害
を早期に発見し、
発達支援
を行うことに関する
国
及び
地方公共団体
の責務を明らかにするとともに、
学校教育
における
発達障害者
への支援、
発達障害者
の就労の支援、
発達障害者支援センター
の指定等について定めることにより、
発達障害者
の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、
障害
の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
定義
発達障害
発達障害者
、
発達障害児
発達支援